2020-07-09 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
感染症法におきましては、都道府県と市町村の役割分担につきまして、感染症対策の広域性や必要な専門性などに鑑み、感染症予防事務につきましては原則として都道府県を始めとする保健所を設置する地方自治体の事務とする一方、消毒などの事務につきましては通常の行政サービスとして市町村が行っていくことを想定して市町村の事務とするなど、一定の整理が行われているところでございます。
感染症法におきましては、都道府県と市町村の役割分担につきまして、感染症対策の広域性や必要な専門性などに鑑み、感染症予防事務につきましては原則として都道府県を始めとする保健所を設置する地方自治体の事務とする一方、消毒などの事務につきましては通常の行政サービスとして市町村が行っていくことを想定して市町村の事務とするなど、一定の整理が行われているところでございます。
その際には、従来、外国人登録制度を活用していた感染症予防事務、公立小中学校の受入れ事務等について、被仮放免者など住基法の対象となっていない者もサービスの対象となり得ることを改めて示しました。また、児童の一時保護とか婦人保護など、従来、外国人登録制度の対象に限られていなかったものについても引き続き当然にサービスの対象となるということを改めて示したところでございます。